交通事故で受診される患者様へ

加害者が任意保険に加入している場合、加害者が自分の加入している保険会社にすべての手続きの代行を依頼し、保険会社から直接クリニックへお電話をもらっています。
上記連絡がなく交通事故で受診の場合は、保険会社から連絡が入るまで預かり金として10,000円を預からせていただき、保険会社から連絡が入り次第返金させて頂きます。
労災で受診される患者様へ
労災保険で受診の場合は、下記の書類が必要になります。必要事項を記入の上、受付まで提出下さい。
提出頂くまでは預かり金として10,000円を預からせて頂き、書類を提出頂いた際に返金させて頂きます。
- 書類は出来るだけ当月内に提出して下さい。
業務災害 | 通勤災害 | |
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初診 | 様式第5号(療養補償給付たる療養の給付請求書) | 様式第16号の3(療養補償給付たる療養の給付請求書) |
変更 | 様式第6号(療養の給付を受ける指定病院等(変更)届) | 様式第16号の4(療養の給付を受ける指定病院等(変更)届) |
- 労働者の働いている事業所が労働者災害保険(以下、労災保険)に加入している所では労働者の業務上または通勤上の負傷、疾病に対して労災保険が適用され療養費(治療費など)を支払わなくとも治療が受けられます。 なお仕事上の負傷、疾病に対しては、健康保険での受診はできません(健康保険法第一条より)。
その他、交通事故、労災関係について不明な点がございましたら、お問い合わせください。